親子の交流が断絶されない家事司法を求める要求書

2021年11月25日

最高裁判所長官   大谷 直人 様

東京家庭裁判所長  中里 智美 様

親子の交流が断絶されない家事司法を求める要求書

共同親権運動・国家賠償請求訴訟を進める会
長野県下伊那郡大鹿村大河原2208
代表 宗像 充

当会は、20120年6月より数回にわたり、最高裁判所長官及び東京家庭裁判所長宛に家事司法の構造改革・運用改善を求める要望書及び要求書を提出してきました。しかし、当会員の現状として、未だに親子の交流が妨げられる、次のような問題が継続して発生しています。

  • 面会交流調停・審判において、夫婦が高葛藤であることを理由にされたり、別居親の意向よりも同居親の意向が重視されたりすることで、極めて不公平な面会交流の給付条件(間接交流のみや、月に1回、1回につき2時間など)が決定される。
  • 子どもに危害を加えるかどうかの明確な証拠がないにも関わらず、同居親の陳述のみで、別居親に何か問題があるのではないか、暴力を振るうのではないかという差別を受ける。
  • 面会交流調停・審判の時間が非常にかかり、その間別居親と子どもの交流が断絶される。

現在、法務省の法制審議会家族法制部会において、子の養育及び監護に関する法改正の議論が盛んに行われております。近い将来、家族法の改正が行われる可能性が高いことより、家事司法においても審理指針を見直し、改善していく必要がある認識です。

このため、当会は次の事項を強く要求いたします。

要求事項1 夫婦が高葛藤であることを理由として、間接交流のみの決定や養育時間を制約した決定(月に1回2時間程度など)を出すことは、親子の引き離しを助長します。速やかに取りやめて下さい。

要求事項2 面会交流に拒否的な同居親に対しては、別居親が子どもに危害を加えるかどうかの立証義務を課してさい。

要求事項3 面会交流調停・審判は他の民事事件よりも緊急性を要するものであることを認識し、原則2ヶ月以内に解決を図り、親と子どもの交流が断絶されないようにしてください。

以上