有志のボランティアによって運営されており、常設の代表は設けていません。
組織の維持を目的とせず、民法改正のための国賠訴訟を進めることを目的とし、その終了をもって活動を総括する予定です。また、現在の制度によって子どもと引き離されたり、単独での養育を余儀なくなされた方の支援を行います。当事者が自分の新たな人生を踏み出すための自助グループの運営も行っています。
活動に参加されたいかたは、お気軽に問い合わせください。
【共同親権運動規約】
1.当団体の名称と所在地
この団体の名称を「共同親権運動・国家賠償請求訴訟を進める会」とする。
この団体の事務所は、〒399-3502 長野県下伊那郡大鹿村大河原2208 に置く。
2.目的
この団体は、以下を目的として活動する運動体である。
①単独親権制度を撤廃するための国家賠償請求訴訟。
②別居親子の原則交流と子どもの成長へのかかわりについて、実質的な親どうしの平等が確保されるための法整備、社会制度づくり。
③別居親子の権利を擁護し、正当な理由なく引き離された親子が適切な形で再会し、情緒豊かな関係を持ち続けられるための情報提供。相互支援、援助。
3.活動
当団体の目的に照らし、必要と認めた活動を共同親権運動と呼び、そのために必要な活動を行なう。
4.活動期間
国家賠償請求訴訟の終了時に活動を総括し、速やかに解散する。運動や運動体の継続はその時点で決める。
5.運営
(1)運営委員会
会員の中から選出し、会務を分担する運営委員による運営委員会を置き、団体の運営を行なう。
運営委員からなる定例の運営委員会は、活動方針に関する事項を討議、決定する。運営委員会は原則として長野県内で開催する。
定例の運営委員会には会員が傍聴、発言できる。
運営委員会の決定により、会員の中から運営委員を随時選任することができる。
(2)代表
特定の目的について代表を置くことができる。ただし、定められた目的以外のことに関しては団体を代表しない。
6.会員
(1)入会
会の趣旨に賛同し、年会費を払うことで入会することができる。
ただし、運営委員会が不適当と認めた者は入会を拒むことができる。
年度途中で退会しても会費は返還しない。
(2)会員資格
当会は個人会員からなる。別居親とその家族、及び団体の趣旨に賛同する者を会員とする。
7.禁止事項
会員は、次の各号に該当する行為を禁止する。
①当会員を差別もしくは誹謗中傷し、または当会員の名誉もしくは信用を毀損する行為。
②その他、当団体の活動を妨害し、当団体の信用を毀損する行為。
8.除名及び資格停止
7に該当する禁止事項を行った者は、運営委員会の決定により、除名または権利停止する。その際、本人やその代理人による釈明の機会を認める。
9.会費ほか
(1)会費・寄付金
この団体の運営および活動に必要な費用は、会費・寄付金により賄う。
年会費の額は運営委員会で定める。ただし、経済的な事情により支払いが困難な場合はこの限りではない。
繰越金については、運営委員会にて管理・報告を行い、使途については当団体の目的に照らし適切に使用するものとする。会計は定期的に会計報告をする。
(2)会計年度
この会の会計年度は、4月1日から3月31日とする。
10.規約の変更
この規約は運営委員会の決定で変更できる。ただし、2及び4については変更できない。
11.設立年月日
2019年5月18日をもって設立日とする。