拉致容認はNO、東京地裁宛要望書

2019年11月22日

東京家庭裁判所長 甲斐哲彦 様

共同親権運動・国家賠償請求訴訟を進める会

 お世話になります。私たちは共同親権を目指す団体です。親の離別により子どもと引き離された経験のある親がメンバーに多くいます。

 私たちは今日、この単独親権制度を温存させてきたことによる立法不作為の国の責任を問う国家賠償請求訴訟を提起します。12人の親たちは、単独親権制度があるばかりに子どもと過ごせたはずの時を奪われたことの償いを国に求めます。

 と同時に、子と「引き離されてよい」という合意など一方の親がしてないにもかかわらず、「合意がないから」と実子誘拐や親子引き離しを放置する家庭裁判所の無責任をもはや私たちは看過できません。

実際に、私たちは子どもと引き離されて長い小俣さんから家庭裁判所が拉致を容認しているとの相談を受けています。小俣さんによれば、9月5日の面会交流調停の席で、調停委員の西澤俊郎さんが小俣さんに、「婚姻破綻により、主たる監護者が子供を連れて家を出ることに問題はありません」と言ったそうです。小俣さんが「子供を拉致している訳ですよね。拉致を認めるということですか?」と問うと「はい、そうです」と回答したと言います。小俣さんの家庭裁判所への抗議に対して、担当の吉田純一郎裁判官は発言自体を否定しながら、抗議の文面を厳粛に受け止めるというちぐはぐな対応をとっています。家庭裁判所側が録音を禁じた調停で、このような暴言のもとで親子引き離しという人権侵害がなされれば、利用者は泣き寝入りするしかありません。

「二人で子どもを育てる」というのは「二人で子をなした」親どうしの約束で社会的責任です。合意がないから面会を強制できないなど養育放棄の奨励です。まして制度上「婚姻中」以外は一人しか親権を持てないに過ぎないにもかかわらず、親権喪失の親と同様の無権利状態を一方の親に強いるなどダブルスタンダードです。月に1度の面会交流を斡旋したからいいというものではありません。共同親権であろうがなかろうが許されません。

 家庭裁判所は親の養育権の侵害を見過ごさず、同意なく子どもと引き離した側の引き離し行為を即刻やめさせてください。そして養育の原状回復がなされるよう、子の監護に関する条文の解釈適用に努めて下さい。それが本来の継続性の原則です。

要望事項

一 「拉致」を容認する職員に関して調査を実施して公表し、再発防止研修を実施して下さい。

一 婚姻外の一方の親の養育権を制約する場合には、親権停止や親権喪失の場合の審査基準を適用するよう、裁判官と職員間に周知してください。

一 同意なき子の連れ去り、引き離しの行為者には、他方親の養育ができるよう原状回復を命じ、人質取引による調停を禁じて下さい。