【4月30日集約】東京地裁宛、共同親権への転換を求める署名

下記の署名を現在進行中の共同親権訴訟で東京地裁宛に提出するために集めています。お手数ですが、プリントアウトして末尾集約場所に郵送ください。(会員向けには郵送するほか、会の集会等でも用紙を配布しています)

★単独親権制度の存続は憲法違反 国の責任を問い共同親権への転換を求める署名

東京地方裁判所民事第43部 様

 2019年11月22日、別居や離婚によって、子どもと引き離された経験のある12人の全国の親たちが、現行の単独親権制度を違憲であるとして国を訴える裁判を起こしました。

離婚・未婚時は単独親権制度があるがゆえに、子育て方針の不一致で子どもが悩むことはない、と国は「婚姻制度の意義」と単独親権制度の合理性を主張しています。しかし、子育てにおいて親どうしの意見が一致しないことは婚姻中でもあり、それだけですべての夫婦が別れるわけではありません。親の意見の不一致に単独親権制度が合理的であるのなら、どうして婚姻中も単独親権にしないのでしょうか。

子どもとの人間らしい触れ合いによって喜びを感じ、親として成長することは権利です。現在、親の離別による親権の取得は女性が8割となっています。単独親権制度があることで、「男は仕事、女は家庭(子育て)」という性役割が最終的に押し付けられるので、対等で男女平等な子育ては婚姻中も含めて不可能となっています。職場や社会における男女平等は、国が単独親権制度を維持し続ける限り成り立ちません。

両親から育てられ愛情を受けることが子どもにとって望ましいなら、婚姻外においてのみ単独親権を強制する現行規定に合理性はありません。両親が対等に子育てに関わる制度は最低限かつ最大の子育て支援です。二人の親に一つの親権を強制する民法上の規定を国が温存することは不平等。親どうしが別れても親子が親子であるために共同親権への転換を求めます。

【要望項目】現行単独親権制度の改廃を拒む国の責任を認める公正な判断をしてください。

氏  名住  所
  
  
  
  
  

【集約日】2021年1月31日  【署名集約先】〒399-3502 長野県下伊那郡大鹿村大河原2208

【二次集約日】4月30日

共同親権運動・国家賠償請求訴訟を進める会(TEL 0265-39-2116)