上告審に向けた権利回復緊急カンパのお願い

度々のお願いで申し訳ありません。

2019年11月の訴訟提起以来4年半。当初2年を目途に集めたクラウドファンディングの資金は昨年までで使い切りました。下級審での違憲判決を狙って資金を投入しましたが、コロナもあって係争は長引きました。それでも、「婚姻外の差別的取り扱いは合理的」という敵意むき出しの文言を司法から引き出したのは、司法の矛盾表面化する効果を上げ一つの成果でした。

しかし、本訴訟も含め、親権関連の立法不作為6訴訟では、下級審での不当判決が続いています。選択的夫婦別姓や同性婚を求める立法不作為の国賠訴訟で違憲判断が出るのと対照的です。訴訟提起は民法改正への機運を醸成しましたが、多くの親たちを引き離してきた司法に反省を迫るのは、率直に言って予想以上に困難であったと言わざるを得ません。

司法が直接的に法運用を担ってきた以上、その判断ができるのは最高裁でしかないというのが今の現実です。

最高裁で下級審の判断を覆す場合は弁論が開かれます。今年中には恐らく出されるだろう最高裁判決に向け、弁論を開かせるため、最高裁前での情宣活動を4月から開始します。また最高裁に向けて、国の公聴会で度々陳述する、民法学者の山口亮子さんからの意見書を提出します。それら意見書費用や活動費用に加え、活動を維持するために、事務所やサイト等の維持経費が例年同様必要で、現在の費用では賄えない状況です。

今年度の会費納入(4月年度更新)と、本訴訟の最大にして最後の権利回復の決戦に、皆様からのご寄付を再度お願いするにあたり、戦後1947年に8カ月間適用された「日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律」施行にあたっての裁判所の解説文を引用いたします。(2024.4.4  原告代表宗像充)

「(応急措置法が)「親権は父母共同してこれを行う」と規定したのは新憲法の施行に伴いその精神に従い旧来の家族制度にとらわれた親権制度を打破して苟も保護を要する子供に対しては原則として全ての親に親権を与え、専ら子の利益の中心にことを考えようとしたのであるからそれは両性の本質的平等旧来の家制度の打破、従つてその下に不利益を被っていた者の救済という新憲法の理念の一つを体現しようとする目的を持つものである」(家庭裁判月報4巻11号)。

■振込先

<郵便振込(振込用紙は同封)> 00590-3-103695 加入者名:共同親権運動

<他行からの送金の場合> 

【店名】〇五九(読み ゼロゴキュウ)店(059)当座【口座番号】0103695

*「日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律」は協議で決めなければ非婚(未婚・離婚)の父母も含め共同親権で、日本国憲法に従えば「差別的取り扱い」は否定されます。法施行前の離婚や未婚の人も「両性の平等」を回復しました。現行民法は夫婦同氏の家に妥協し、77年後の今回の民法改正案は現行民法の運用を追認しています。応急措置法はそれらより先進的なものでした。