司法は反省して謝罪しろ!共同親権訴訟控訴審署名

東京高等裁判所向けの署名を集めています。

プリントアウトして署名を身近な方から集めて、以下まで郵送してください。
*判決日が1月25日となったため、年末の集約日を繰り上げ11月30日を集約日に変更しました。年内に裁判所に提出予定です。


【署名集約先】〒399-3502 長野県下伊那郡大鹿村大河原2208共同親権運動・国家賠償請求訴訟を進める会(TEL0265-39-2116)

司法は反省して謝罪しろ!共同親権訴訟控訴審署名

東京高等裁判所16民事部 様

 2023年6月、東京地方裁判所(古庄研裁判長、石原拓裁判官)は、単独親権制度の改廃を拒んできた国の責任を問う原告の訴えを棄却した。

民法の単独親権規定(818条、819条)では、親は父母2人なのに、婚姻外(離婚、未婚)の場合は親権者を1人にしなければならない。そのため、親子の生き別れと「ひとり親家庭」、それに親を知らない無数の子どもを生み続けている。一審判決は、「差別的取り扱いは合理的」と、私たち親が訴えた親子引き離しによる損害を認めなかった。母親(父親)が孤立した子育てをするのも、婚姻外の子どもが親を知らないのも、制度の問題ではなく、本人たちのせいというのだ。

2019年11月、原告の私たち12人は、子どもとともに過ごすはずだった失われた時間への償いを求めて、憲法13条(幸福追求権)、14条(平等権)を侵害する国の立法不作為を問う訴訟を提起した。同様の思いをする親や子をこれ以上生んではならない。諸外国が次々と単独親権から共同親権へと法制度を転換させてきた中、この国では、親たちが延々と子どもと引き離され、筆舌に尽くしがたい苦しみを味わい続けている。

1947年施行の日本国憲法は、「両性の平等」と「個人の尊重」を掲げて戦前の家制度を一掃する民法改革を促した。しかしながら「婚姻中のみ」共同親権とする現行民法は、団体としての家族のあり方しか許してこなかった戦前の家制度に妥協し、婚姻中の夫婦同姓と婚姻外の単独親権制度を残した。現在司法では母親を94%の割合で親権者にし、親子の生き別れは放置する。「両性の平等」と「個人の尊重」を損ない、戦前の家制度を温存してきたのは司法である。「差別的取り扱いは合理的」とは、制度の被害者に責任転嫁する卑怯な言い逃れにほかならない。

司法は反省して、国に謝罪と償いをさせて責任をとるべきだ。これ以上の猶予はない。

【要望項目】原審判決を棄却して国の責任を認めてください。

【集約日*変更しました】2023年11月30日 【署名集約先】〒399-3502 長野県下伊那郡大鹿村大河原2208共同親権運動・国家賠償請求訴訟を進める会(TEL0265-39-2116)