不当判決! 6・22判決日レポート

令和5年6月22日に東京地方裁判所の第705法廷で共同親権訴訟の判決の言い渡しがあり、その後、裁判所の記者会見室で記者会見がありました。

不当判決!

また、その後、衆議院第二議員会館第二会議室で「共同親権民法を私たちの手に」と題して院内集会を行いました。

まず、午後2時からの判決では、法廷内にテレビカメラが入っての撮影がありました。約2分間の沈黙の中、裁判官や原告及び被告が撮影されておりました。

撮影終了後、裁判長が、判決とその要旨を述べました。

要旨は、つらつらと10分以上かかって述べておりました。

判決の中身は、完全に不当判決でした。

判決文では、離婚後に子どものための合意形成は難しいので、共同親権は難しい。婚姻している親と非婚の親について差別には合理的理由があるとして差別を容認する判決文を書いてきたのです。

差別が容認されるなんて、とんでもないことではないでしょうか。あまりに酷い判決で、原告は皆、言葉を失いました。

その後、原告らは、裁判所内の記者会見場で記者会見を行い、多くの新聞社等から取材を受けました。

しかし、敗訴のためか、心なしか、質問される方々の質問は、控え気味の内容でした。

「共同親権民法を私たちの手に」

午後5時半から衆議院第二議員会館で「共同親権民法を私たちの手に」と題した院内集会を行いました。

今回は、判決と記者会見があったため、院内集会の開始時間がいつもより遅くなってしまいました。

冒頭、国会議員の石井みつこ参議院議員、及び、梅村みずほ参議院議員、並びに、嘉田由紀子参議院議員(リモート)からご挨拶を頂きました。

石井みつこ参議院議員からは、周知活動も大切だが、知識を駆使して時間的に早期に解決する方法を議論してほしい。例えば子どもの連れ去り問題も新しいストーカー規制法などの考え方が利用できないか、新しいストーカー規制法の枠組みを子どもの連れ去り問題にも流用できないか。法律をうまく利用して解決策を結び付けていけないか、時間的に早期に解決できる方法を議論できるようにしていきたいし、皆さんも知恵を使って考えて欲しいとの話を頂きました。

梅村みずほ参議院議員からは、単独親権制度の合憲判決の不当性に対する批判や、昨年の臨時国会から続けて訴えていた離婚後の共同親権に係る法案の提出などが、今国会に間に合わなかったことの報告と、入管法審議の関係で法務委員会を更迭されてしまったことのお詫びと、それに負けず、本年11月から政党に復帰すれば、再び、法務委員会に所属して、子どものために離婚後の共同親権を実現させたいとの心強い決意のお言葉を頂戴いたしました。

嘉田由紀子参議院議員からは、今回の判決はある程度予想していたが、やはり、単独親権制度が合憲と判断されると無力感を感じてしまったこと。本来は、今国会で、離婚後の共同親権のとなる法案を提出すべきであったが、法制審議会の家族法制部会では今年2月に締め切ったパブリックコメントが8000件あったため、今国会で対応できないと言われてしまったこと。次期国会で本当に共同親権法案が提出されるのか、また、提出される法案が、反対派から骨抜きにされていないかをしっかりと見守っていきたいという決意。また、話し合いができる夫婦が離婚して共同養育ができるのは当たり前なのであり、逆に高葛藤であるからこそ、子どもの利益にとって共同親権・共同養育が必要であることを理解して欲しいこと。特に高葛藤の問題があり、同居親から虐待を受けている子どもにこそ、離婚後の共同親権が必要なのであると言う力強いお言葉を頂きました。

議員の皆様からご挨拶を頂いた後、会を代表して宗像さんから挨拶がありました。

内容は、嘉田先生は、敗訴が予想されていたと言われたけれども、本当は、法制審議会で、離婚後の共同親権への見直しが決定となってるさなか、裁判所はどのような理論で離婚後の共同親権を棄却するのか?棄却するのは今の法制審議会の議論からは苦しいのではないかと予想していたので、どちらかというと勝訴を期待していたこと。

しかし、結果は、全くもって酷い内容であったこと。

今回の裁判所の判決では、夫婦間の合意があった場合には適時適切に親権が行使されるが、高葛藤もしくは、未婚の夫婦は様々な夫婦がおり、類型的に適時適切な親権行使が期待できず、親権を認めない差別的取扱いに合理的な根拠があると判断したこと。

しかし、このような考えは、子どもの扱いについて一義的に、かつ、独裁的に子どもを支配させる戦前の家父長制の考え方の踏襲であること。

そもそも親権者の判断基準は、合意できるかできないかではなく、子どもの面倒を見る点で男女平等であるか否か、子どもから見ても親権者を父母が平等に愛情を注がれる状況か否かで判断するべきであること。

現状の親権者の判断基準は明らかに男女不平等となっており、かつ、結果的にそこに既得権が生じ、問題化していると言えること。

本件の一審では、男女不平等や既得権に対する問題提起が弱かったので、控訴審では、そこを強く訴えて行きたい、と挨拶されておりました。

弁護団から

次に弁護団からの報告がありました。

まず、稲坂弁護士からは、本日の裁判結果についての解説がありました。

訴えの概要として、親が子どもを養育する権利として養育権が憲法上の幸福追求権として認められるはず。そして、その親が子どもを養育する権利は、婚姻していようと未婚であろうと、子どもにとって親の婚姻関係は無関係なので離婚後や未婚であっても平等に親権が発生するべきであると言う考え方の解説がありました。

次に、今回の判決の内容について解説されておりました。

一つ目として、憲法13条の幸福追求権に包含される養育権というものが憲法のどこにも書いていないと言うことで認めなかったこと。しかし、この憲法に記載がないから認めないと言う論法は、プライバシー権などと矛盾しており不当であること。プライバシー権なども同じ憲法13条を起因して認められているが、こちらも憲法や民法のどこにも定義付けなどされていないこと。憲法に書いていないから認めないと結論付けるのは、プライバシー権などと不整合であり非常に問題であること。

また、憲法14条の平等性については、裁判所は、婚姻であるか未婚であるかで親権行使について差別的判断を容認したこと。すなわち、婚姻中は、父母間の親権行使で適時適切な合意が期待できるため、共同親権で問題ないが、離婚後もしくは未婚の場合は、様々な夫婦の形があり、婚姻中のような合意形成が期待できず、子どもの利益を損なうおそれがあるため、親権について差別的取り扱いをしても許されると言う判断をしたこと。

しかし、差別がダメだからこそ憲法があるのであって、その差別があっても合憲であると完全に差別を容認している判決であったと非難すべきである、等の報告がありました。

次に古賀先生からの発言では、他の単独親権に対する国家賠償訴訟について何度も傍聴しているが、いつも裁判官が一言判決を言ってすぐ退席するが常であったが、本日は、テレビカメラが入り、約2分間の撮影時間もあり、その後、裁判長が判決を言い渡し、かつ、要旨を10分以上、述べ続けたこと。

それだけでも他に類を見ない裁判風景であり、裁判長も世間に注目されていることが分かったのではないだろうか、と訴訟の期待度について分析されておりました。

また、古賀先生もちょっと期待していたこともあり、敗訴となり非常に残念でありましたとの報告がありました。

その後、原告から一人一言ずつ、発言があり、カンパ要請をして本院内集会は閉幕しました。

次のステップ(控訴審)に

最後に、今回、一審の判決が出ましたが、皆、2019年11月訴訟を提訴してから約3年半闘って判決に期待する部分もありましたが、敗訴となり、非常に肩を落としております。

子どもを連れ去られた当初、子の監護者指定審判や子の引渡審判、並びに、夫婦同居審判や離婚訴訟で負け続けてた当時を思い出してしまいました。

子どもを連れ去るような誘拐犯である元妻を裁いてくれると信じて裁判所に期待して駆け込んで、訴えていた自分がバカだったと思い知らされた、あの辛さがフラッシュバックしてました。

どうせ、子どもの親権問題は日本では勝てない、諸外国からの外圧に頼って改革してもらうのが一番良い、そんな思いが頭をよぎりました。

しかし、まだまだ、子どものためにも諦める訳にはいきません。

弁護士の諸先生方からは、敗訴のその日に控訴に向けた委任状が配られました。皆、すぐ控訴のための委任状にサインしておりました。

まだ、裁判の負けが決まった訳ではありません。

薬害エイズ訴訟も何年もかけて審議をして、その中で、いろんなことが分かってきて最終的に勝ちました。

単独親権制度の子に対する弊害は薬害エイズ訴訟の子に対する弊害と同じです。

諸外国では、単独親権制度は、薬害エイズで言う子どもに害悪のある血液製剤と同じであり、子どもに害悪しかございません。そのため世界の90%以上の国家でHIVが混入した血液製剤と同様に単独親権制度が禁止されています。

しかし、日本国内では、厚生省ならぬ法務省が、自らの利権の維持を目的として単独親権制度の維持に必死です。薬害エイズの厚生省や製薬会社と同様で、子どもの連れ去りによる離婚訴訟は法曹界にとってお金を稼ぐ花形のドル箱訴訟として認知されております。子どもの連れ去りは単独親権制度が前提でなければ維持できません。お金稼ぎのために子ども達を犠牲にして法曹界の金の亡者が利権を守るため離婚後の単独親権制度の維持に必死なのです。

こんな汚い金にまみれた悪徳官僚に子ども達の幸せを奪われてはなりません。

子どもを連れ去られて、苦しんで、自殺される父親や母親も後を絶ちません。

また、病気や事故で時間切れとなり、子どもに会えなくなった父親・母親・おじいさん・おばあさんもいらっしゃいます。

この様な離婚後の単独親権制度の不当性を終わらせるため、私たちは次のステップに進みます。

休んでいる暇はありません。

皆様、今後とも応援を宜しくお願い申し上げます。

全ては子ども達のために!!!(K)