【木村草太の憲法の新手】についての申し入れ

代表取締役社長 武富和彦様
【木村草太の憲法の新手】ご担当者様

お世話になります。

共同親権運動・国家賠償請求訴訟を進める会の宗像と申します。
私たちの会は2019年から、憲法に訴え、現行の単独親権制度の改廃を求めて、立法不作為の国家賠償請求訴訟を提起しています。

先日来、2回にわたって、表題【木村草太の憲法の新手】の連載の中で、木村氏が現在法制審議会が中間試案を用意している共同親権について、コラムを書いています。その議論について、報道のミスリードをしないようにという記載がいくつもあり、8月21日号においては、「この点では、日本でも、海外の共同親権に相当する制度は導入されている。」などと、明らかに虚偽の内容が記載されています。
これは木村氏のコラムこそが法学者としての立場を利用したミスリードにあたり、コラムだからといって、検証もなく掲載する沖縄タイムスの姿勢も問われることです。沖縄タイムスが、独自取材で埋め合わせて賄えるようなレベルではありません。

このような事態について、現在の単独親権制度の違憲性を問うている当会は、貴紙に対し当会執筆の記事により、木村氏のコラムに対して同程度の文字数での対抗言論を掲載することを要求いたします。

通常、対抗言論は、特定の人や団体について指摘した件について、書かれた本人に対して保障することが求められることです。
しかし、本件については、私どもが現行制度から子どもとの時間を奪われるという甚大な被害を受け、その制度のあり方について憲法に訴えているのに、憲法学者が違憲性を問う当会の訴訟の存在について一切触れることなく、「憲法の新手」と題するコラムの中で、虚偽やミスリードを多用して現行制度を肯定するコラムを書いているという信じがたい行為をしています。そのこと自体が重大なミスリードです。重ねて、木村氏は一切憲法論からこの問題を論じないことは悪質に尽きます。
貴紙は、事実関係について検証することもなく読者に対して何の留保もないままコラムを掲載しています。このような報道姿勢は、コラム執筆者の表現の自由と言うにとどまらず、私たちの憲法訴訟への貴紙の訴訟妨害であり挑戦であると見ざるをえません。貴紙は憲法の価値を木村氏に訴えていただくために、このコラムを掲載しているのではないでしょうか。公器を標榜する報道機関の姿勢としてありうべからざることという以上に、やっていることは日本国憲法への冒涜です。もし私たちの訴訟が負けたら、貴紙は「ざまあみろ」と書くのでしょうか。こういった点から、木村氏の記事により、直接的に多大な影響を受ける当会が対抗言論の主体となりえることは明白です。

すでに、2018年10月4日付で、当会の前身の共同親権運動ネットワークは、木村氏の連載コラムについて、公開質問状を送付しており、貴紙は木村氏のコラムに対して、反論や議論があることについて把握ずみです。
http://kyodosinken.com/2018/10/04/okinawataimusu/

この申し入れを無視することなく誠実に対応することで、貴紙が日本国憲法の価値を高らかに標榜することを願います。

【共同親権運動・国家賠償請求訴訟を進める会】
宗像 充(むなかたみつる)
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