共同親権の乱・東京家裁の合戦レポ

2021年3月18日、午後の共同親権訴訟第3回口頭弁論の前に、原告の方数名と東京家庭裁判所へ行き、「親子の人格的権利を保護する平等な養育時間配分ルールの策定および新型コロナウイルス感染症流行下の審理指針策定の要求書」を提出しました。(要求内容については要求書を参照)

当日は最初に家庭裁判所の書記官室に行きましたが、書記官室では個別の事件以外の要望等については総務課の方に行ってほしいと言われたため、改めて総務課へ行きました。
総務課では、担当者に対して、2020年12月10日に「双方の親の養育時間配分ルールの導入および感染症流行下の審理指針策定の要望書」を提出したが、未だに家事司法の運用実態は全く改善されていないことを伝え、今回の要求書全文を読み上げ、2件の要求事項を要求しました。

また、前回の要望書の件が、現在、家庭裁判所内でどのように扱われているかを問い合わせたところ、家庭裁判所内で話し合いは行われているが、今すぐには回答出来ないので、司法行政文書開示申出書を提出してほしいと言われました。

当会としては、近日中に司法行政文書申出書を提出し、前回提出した要望書および今回の要求書の内容が、家庭裁判所内でどのように扱われているか、また、話し合いが行われているのであれば、その内容がどのようなものであったかについて回答を得ようと考えております。

2021年3月18日

最高裁判所長官   大谷 直人 様
東京家庭裁判所所長 杉原 則彦 様

親子の人格的権利を保護する平等な養育時間配分ルールの策定
および新型コロナウイルス感染症流行下の審理指針策定の要求書

共同親権運動・国家賠償請求訴訟を進める会
長野県下伊那郡大鹿村大河原2208
担当 佐藤 創

当会は、2020年12月10日に「双方の親の養育時間配分ルールの導入および感染症流行下の審理指針策定の要望書」を提出しましたが、未だに家事司法の運用実態は全く改善されておらず、当会員の現状として次のような問題が継続的に発生しております。

  • 面会交流調停・審判において、別居親の意向より同居親の意向が重視され、極めて不平等な面会交流の給付条件(月に1回、1回につき2時間など)が決定される。
    また、調停・審判の時間が非常にかかり、その間別居親と子どもの交流が断絶される。
  • 面会交流調停や審判において、別居親に子どもの学校行事等への参加が認められない。
    また、学校等の教育機関より、子どもの生活状況・学習状況等の情報開示が認められない。
  • 家庭裁判所の離婚訴訟において、一切の直接交流が認められない離婚判決が下される。
  • 新型コロナウイルスの蔓延を理由に、同居親が面会交流を一方的に延期・短縮・中止し、代替日の協議にも応じない。また、強制執行力のない履行勧告を同居親が無視する。

上記問題の根本原因は、裁判所が憲法上尊重されるべき親子の人格的権利を保護せず、双方の親が平等に子の養育に関わるための養育時間の配分ルール策定を怠っていることにあります。

2月の法制審議会で、上川法相が面会交流や共同親権を含めた家族法制見直しに関する諮問を行い、家族法制部会が新設される今こそ、家事司法の場においても、可及的速やかに明確な審理指針を策定し、運用実態を見直さなければなりません。

さらに、2021年3月18日現在、首都圏1都3件では新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言は発出され続けております。このような事態であるからこそ、子どもが定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持することは不要不急ではなく、極めて重要な事項であるとして、各国のロックダウンでは、国から明確に親子の交流についての方針が出されています。

このため、当会は改めて次の事項を強く要求いたします。

要求事項1 親子の人格的権利を保護する平等な「養育時間の配分ルール」を可及的速やかに策定し、早急に面会交流調停・審判および履行勧告時に運用して下さい。

要求事項2 「新型コロナウイルス等の感染症流行時においても親子関係は維持すべきことを
明示したルール」を可及的速やかに策定
し、早急に面会交流調停・審判および履行勧告時に運用してください。

以上