原告冒頭意見陳述(2012.3.12第一回口頭弁論)

◆宗像 充

 私はこの裁判の発起人です。

2007年に事実婚の元妻と別れてから12年になります。別居の際、私が子どもを一時引き取りました。元妻の生活基盤が整って協力して子育てができるようになるまで、当面私が子育てをすると話し合ったのです。しかししばらくすると、元妻は突然私に親権がないことを理由に人身保護請求を申し立て、やむなく「子どもたちは会わせる」という約束のもと、私は任意で子どもを引き渡しました。

しかし約束は守られず、子どもと引き離されてしまったので、別居親の自助グループに参加しました。自分と同じような状況の人がたくさんいました。海外では共同親権という仕組みがあり、親同士の関係と親子関係は別物とそこで知りました。他の親たちといっしょに声を挙げ、私たちは法改正を求めてきました。

以来10年以上が経ちました。同じ境遇の親子は年々増え続け、私は彼らの相談を聞き続けています。その中には、今日ここで傍聴されているマスコミ関係者やそれに弁護士や裁判官といった法曹関係者もいます。原告12人では、現在も何等かの形で子どもと会えている人は4人です。わずか月に1度の裁判所の決定すら守られません。その度に「裁判所は役に立たない」「行政は味方をしてくれない」と答えています。そんなひどい国だったのかと皆さん驚かれます。毎年絶望して自殺した親の話を耳にします。

この度、私がこの裁判を起こしたのは、娘が会いに来たときに「裁判になるから来ているだけ」というのを聞くようになったからです。中学二年で思春期の娘が私に反発するのは普通です。たしかに私は隔月2時間の養育時間を以前の状態に回復するために5度裁判をしました。私が学校にくるので娘が嫌がっていると、面会交流の不履行の裁判で元妻側は主張しました。元妻に「パパが来てくれてよかったね、と言いましたか」と聞くと、否定します。

養父は「子どもの意思だから」と私の面会交流を監視し、元妻は、「子どもの意思だから」と行くはずだった公立中学から変え、どこに入学したかを私に伝えません。だったら私から子どもを引き離すとき、 子どもの意思を聞くべきでしょう。娘は「お前なんか親じゃない」というので、いつからそうなのと聞くと「生まれたときから」と答えます。私も傷つきますが、自分を守るためにそう言い張る娘を見るのは、親としてつらいことです。

親権者変更の裁判では、「子どものマザー牧場に行きたい」という発言を知った一審の裁判官が4時間から8時間にしました。ところが二審は、未成年者の日常活動、体力、陳述内容を理由に 時間を元の4時間に戻しました。子どもが親に会うのは非日常で、体力がいるというのです。私たちを争わせているのは制度であり、裁判所です。

どうして誰も娘に「あなたのお父さんだから行っておいで。たくさん過ごしておいで」と言わないのでしょうか。それは皆さんが私たちを差別しているからです。

それを言うために今日ここに来ました。何が本当かを見ようとする裁判官さんには、それができる人もいると思ったからです。公平な判断をお願いします。

◆柳原 賢

私には、平成13年生まれの長女と平成15年生まれの次女がいます。

平成20年に子どもたちの母親と離婚した時は、年3回程度の面会を調停で約束しましたが、その後、一度もその約束は守られず、10年も子どもに会えていません。

離婚することで親権が片方の親だけのものになるなんて、義務教育でも何でも誰も教えてくれなかった。私は調停離婚で、調停の時、調停委員も調査官も自分の血を分けた子供達と会えなくなるなんて誰も教えてくれなかった。自分の子供達と会えなくなるなんて考えもしなかった。元妻には弁護士が付いていて子供達と会わせない為の様々なアドバイスが有ったのだろう。

単独親権であれば離婚によって愛する我が子と会えなくする方法はいろいろ有ったのだろう。離婚成立、私は子供達と会えなくなってしまった。どうすれば良いのかいろいろ調べていくうちに共同親権と言うものと出会うことになった。世界の多くの国々が現在、共同親権である。単独親権を止め共同親権に変わったのである。

私のような場合共同親権にならないと一生子供達と会えないだろう。

変えるのは国、日本であります。日本が共同親権になれば私のように苦しんでいる人々が救われる。簡単ではないだろうが日本は堂々と共同親権の国になるべきだと思う。

離婚が親子の別れではなく大人の男女の別れあると言うことが当たり前の事と成るべきです。現在に至るまでそうならなかった事にはいろいろな条件や反対意見もあったことでしょう。しかし、時代は変わりました。日本は共同親権の優れた国になるべきです。

私に愛する子供達を返して下さい。子供達も大きくなりやがて大人になります。時間はありません。

離婚後10年間子供達と会うために調停、審判、裁判とお金や時間を使いました。しかしいくら訴えても子供達とは会えないままです。

まずは、日本が単独親権から共同親権に成る事です。

学校の教師も警察も裁判所も味方には成ってくれません。

離婚して4年後に子供達の通う学校の学習発表会を見に行きました。するとどうでしょう元妻と教頭先生が現れて私に「出て行ってください」と私を追い出しました。私は子供達の父親ですよ。子供達に暴力を振るうわけでもなく、声を掛けるかけるでもなく周りに一緒にいた観客と同じように子供達を見ていただけです。酷い事をするものです。

また、元妻は、調停の約束を反故にすることで子どもたちの本来的な自己決定の機会を奪っておきながら、その状況に乗じて、面会の約束を取り消すための手続を裁判所に申し立てました。驚きましたが、裁判所もそれを認めて、直接の交流を認めない決定をしたのです 。間接交流って何ですか?私の場合子供達の学校の成績表と2~3枚の写真を送ってくるだけです。これのどこが交流でしょうか?

単独親権でもわずかながら離婚後、子供と良好に面会交流をしている方はいます。しかし単独親権を悪用され不幸な親は沢山います。

世界に誇れるような共同親権の国に成るよう私は訴え続けていきます。

◆清宮桃太

私は、清宮桃太と申します。44歳です。

平成22年に元妻と結婚し平成24年に娘が誕生しました。

私は、娘が元妻に連れ去られる平成26年3月2日まで元妻と娘の3人で同じ布団で寝起きを共にしておりました。

単独親権の一番の問題は、子どもの連れ去りにあると思います。

子どもを連れ去られて、強制的に別居親になると同居親の意向で子どもと会えなくなります。

私の場合も、子を連れ去られた後、面会交流審判で面会交流が始まりましたが元妻は、審判に従わず、裁判所の履行勧告にも従わず、養育費と異なり直接強制もできないため、私は、娘と会うことができません。

単独親権制度は、この様に同居親の親権濫用で親子が簡単に会えなくなります。故に、離婚時において、し烈な親権争いが始まります。特に日本は、親権者の判断基準が両親から養育を受ける機会を確保しないものとなっているため、別居時に親権獲得目的の子どもの連れ去り事件を起こした方が、親権者判断では有利に働きます。そして会えなくなった親子は、とても苦しみ哀しみます。

単独親権による子どもの連れ去りはハーグ条約との関係でも問題です。

私の離婚訴訟の担当判事は、「主たる監護者による子供の連れ去りに違法性はない」と評価しました。

主たる監護者が子どもを連れ去って違法性がないのであれば、ハーグ条約は子どもの常居所地国の法令において監護権侵害を要件としているので主たる監護者が日本から国外へ子どもを連れ去っても日本は返還請求できないはずです。

しかし、実際の運用では主たる監護者であろうと子どもを連れ去れば、監護権侵害となり返還命令が出ます。逆に、監護権侵害に当たらないと評価すれば、ハーグ条約不履行国として国際問題になります。

日本国は、単独親権制故、両親がともに子育てをしていても、無理やり「主」と「従」という差別的な概念を設けて、不法な連れ去りを正当化する差別国家となっております。

もう一つの問題は、離婚後単独親権になると別居親が同居親の児童虐待を発見できず、子どもを守れない点です。

離婚前に私は、児童相談所から娘の児童票を入手しました。そこには児童虐待に関する13ページもの記録がありました。離婚してしまった現在、追加で児童票を入手しようとしても娘の法定代理権が無いとの理由で入手できません。

私は離婚後、別居親にとって一番重要な親権は、児童相談所にある子の児童票を入手し、同居親による児童虐待を発見できる法定代理権だと思います。

最後に、単独親権制度はかつての薬害エイズ事件と同じだと思います。

離婚後の単独親権は、エイズが混入した血液製剤と同じで、世界中、子にとって害悪だと理解し共同親権に移行しました。日本も離婚後、両親が子育てに携わるのが良いと理解しつつも単独親権制度を維持し、両親が子育てに対等に関わる仕組みを全く用意してきませんでした。そのため、今の日本の法制度は、単独親権と言う薬害を子どもに押し付けて親子を苦しめており、かつての薬害エイズ事件と同じ状況になっております。ぜひ、子ども達を単独親権と言う薬害から救ってください。宜しくお願い申し上げます。

◆岡 直幸

私がこの裁判でもっとも強く訴えたい事は、離婚や別居をすると、なぜ愛する子どもと会えないのか?子ども達も、大好きな、お父さん、お母さんに何故自由に会えないのか?という事です。

裁判官も国の担当者も外に出かければ、必ず親子の光景を目にすると思います。そこでは子どもたちが「パパー!、ママー!」と聞こえるはずです。その時の子ども達の笑顔を見てください。親に愛されるという事が、子どもにとって、どれだけの安らぎと幸せに満ちた顔なのかを。

それがある日、親の離婚や別居によって子ども達は両親から愛される権利も自由も奪われてしまいます。 それは日本が単独親権といって、どちらか一方に親権を決めなければいけないからです。

それが、名ばかりの親権や「戸籍上の関係で」という事であれば構いません。しかし、現実は一度親権が決まると子どもの面倒を見る監護親は、非監護親に子どもを会わせる事を拒む場合が多くあり、「夫婦の別れが親子の別れ」にもつながっています。

子ども目線でみても単独親権は何のメリットもありません。子どもならば両方の親に甘えたいし、一緒に過ごしたいと思うのは当然です。

海外では古くから片親の子ども達のデーターや、面会交流の有無によっての片親の悪影響の違いが把握され、共同親権の法整備がされています。

守らない、監護親には罰則さえあります。

しかし、日本は、私の両親が離婚した昭和40年代から令和になっても監護親が、別居親から子どもを引き離す行為や周りの偏見や保身によって「離婚をすれば親子の別れ」という状況は何一つ変わっていません。

また、単純に単独親権だけが親子の問題や子どもの自由を奪っている訳ではありません。別居親が唯一の救済場所である、最後の砦である家庭裁判所では、長い時間と歳月をかけ、そこで出される親子が会える決定は月に1回が出ればいい方です。中には写真と手紙だけしか認めない間接交流という場合もあります。

子どもが「パパと、もっといたい」、「ママとお泊りしたい」と言っているのに子ども達の声は反映される事はありません。

反映されるのは監護親の感情だけです。

また、例え家庭裁判所で会える決定が出ても何の強制力もなく、監護親が嫌だと言えば簡単に会わせない事も出来るのです。

私は子どもが1歳半の時に離婚し11年半経ちますが、年たった3回の面会交流でさえ1度も守れた事はありません。顔も知らない我が子を思い、「これは自分だけなのか?」と、毎日泣き続けた事もありました。

しかし、これは自分だけでなく、当たり前であり、そして多くの苦しむ親子がいた事に、絶望と驚きを隠せませんでした。

今の日本ではただ単に「子どもと会えていない」という訳ではありません。

そこには、あまりにも理不尽で、何の根拠もない親子の断絶理由が山の様にあります。

そして解決の場所がない現実問題も山のようにあります。

この中には日本人だけではなく、日本人と結婚し、日本の非人道的な単独親権の為に、愛する子ども達と引き裂かれ、苦しむ多くの外国人の方々も同じ思いです。

日本国憲法にある基本的人権として制定されている第十一条、第十三条があるのであれば、失われている「子どもの人権」、「両方の親から愛される権利」、非監護親に行われている「親子の別離の強要」など人道的とは思えない行為を無くし、1日も早く日本が海外の様に、基本的人権を守る国として「共同親権」「共同養育」を望みます。

◆小畑ちさほ

原告の小畑です。

2000年8月に長男を、2004年11月に次男を出産しました。2009年5月より別居、2011年に離婚が成立しました。別居当時長男は8歳9か月、次男は4歳6か月でした。

離婚時、親権を失い、子どもの養育にかかわる権限と機会を奪われてしまいました。以後、息子たちとの自然な親子関係は破壊され、断絶のまま今に至っています。

世の中には面会交流ということばがあります。

自分も離婚協議に際して、面会交流の取り決めを行いました。

毎週末と盆暮れの長期休暇は子どもたちを母親のもとで過ごさせてほしいという願いは相手方弁護士にいともた容易く拒否され、「月1回2時間がスタンダードです、これが不服ならば裁判にします」と言われました。

お腹を痛めて産んだ子と囚人でもないのに、母親の自分がなぜ「面会」をしなくてはならないのでしょうか。

紆余曲折の末、認められた時間は、月1回2時間。

子どもの成長にかかわるにはゼロに等しい時間でした。

子どもの日々の成長の瞬間瞬間を共有し、その場に立ち会い、喜びや悲しみ、苦しみを共有する。

それが家族であり、親子ではないでしょうか?

なぜ昨日まで親子として普通に暮らしていたのに

両親の離婚と共に子どもが別居親と接触することを

阻まれ、突然関係を断絶されなくてはならないのでしょうか。

月1回2時間の、父親同席の面会交流という形では母親として子どもの成長に関わり養育をしているとはとてもいえません。

面会交流は、子どもにとってあくまで非日常の時間なのです。

小2だった次男との、ある面会交流時のエピソードです。

一カ月ぶりに私に会った彼は、私と会ってとても楽しそうでしたが、

刻一刻と迫る別れの時間を気にしていました。

父親に「もっと居たい」と頼みましたがそれは許されず、迎えに来た父親のクルマにしぶしぶ乗っていきました。

走り去るクルマのリアウィンドウからいつまでもこちらの方を見ていた息子。

私は涙がこらえきれませんでした。

なぜ母親として父親と対等に話しができなかったのでしょうか。それは父親に100パーセントの権限があり、私にはゼロ親権になってしまったからです。現在、私の子どもたちは、母親との関係を望まない父親によって関係を絶たれたままです。

次男が5歳のとき、きいてきました。

「なんでママに会えなくならなきゃいけないの?」

答えに窮したまま、いたずらに年月だけが過ぎていきました。

いま、私が親としてできること、それはこの裁判を通じて、あのときの息子の質問に答えを見つけることです。あのとき、私は、5歳の彼に母親としてなんと答えればよかったのでしょうか。離婚時、親権が奪われることにより、子との関係が疎外されてしまう今の国の制度に異議を申し上げ今後このような悲劇的な親子の別れが繰り返されないことを願います。

◆染木辰夫

平成5年2月、会社から帰宅すると、子ども達と元妻が家の中から消えていました。以来、私は子ども達と会えなくなりました。当時、長女小学2年生8歳、次女5歳、長男3歳でした。

1年後、子ども達と月1回会うという約束のもとに、八王子家裁で調停離婚しました。親権は母親です。

しかし、母親は子ども達に会わせようとせず、3次にわたる調停及び履行勧告4回の家裁の説得にも応じませんでした。

いくら裁判所の調書で決めても、面会交流には強制力も罰則も無く、監護親に拒否されたらどうしようもありませんでした。

この間、子ども達には誤った父親像が植え付けられていきました。

平成10年1月、母親は再婚し、実父が知らない間に、子ども達は連れ子として養子縁組をしていました。

全くらちが明かないため私は東京地裁へ民事訴訟を起こし、監護親の6年にわたる面会交流不履行に対し、平成11年11月、慰謝料支払いを命じる判決が出て確定しました。

東京地裁判決の後、私は養親ら監護親からの、強引な嘘を並べ立てた反撃を受けました。場所を移した平成12年開始の水戸家裁審判で審判官が、「現在監護親のもとで平穏な生活環境のもとに、子らは精神的にも安定した生活を送っており面会交流はそれらの安定を害する。面会交流は養父の監護権を害してはならず養父の監護権により制約を受ける。実父は一歩身を引いて暖かく見守るのが最も良い選択であろう。」等々、日本の前近代的な家族意識の下に、

主文「1年間経過後、新たに合意または審判で面会交流が認められるまでの間、面会交流を禁止し、子ども達に接近してはならない。」とする審判を平成14年3月に出しました。

この時、弁護士から「事実上永久に、親子の関係を絶つ審判だ」と言われましたがそのとおりでした。この間も父子間の情報は途絶えたまま、事実上の親子関係の禁止が「1年経過後」も際限なく効力を持ち続け、この審判により父子間の人間関係は、将来に向けても絶たれました。

父子の関係を破壊するものだとして高裁まで抗告しましたが、棄却されました。

その後、平成16年と平成19年に、水戸家裁へ面会交流の申立てをしました。長年全く子ども達の消息も知らされないため、消息を知らせて欲しいを申立てに追加しました。

しかし裁判所で一度決定したものは変わらず、養親らの平穏な監護養育と子の福祉、及び、既に15歳になっていた子ども達の拒否を理由に、棄却されました。子ども達は「実父の悪い思い出は無い」と言いながら、実父と会うことを自分意志だとして強く拒否する等、誤った父親像を持たされたまま、意味もなく反対しているようでした。

最高裁へ抗告をしましたが、所謂「三行決定」で棄却されました。

途中、家裁調査官報告書から、長女が拒食症になっていることを知りました。

平成12年開始の水戸家裁の審判は、子どもたち3人が全て成人となり面会交流の対象が終了する平成21年5月まで、効力をもち続け、実の親子の接触を禁止し続けました。

現在、子どもたちは、長女35歳、次女32歳、長男30歳となり、子どもたちと会えなくなって27年が経ちました。記憶の中の子どもたちは、幼い姿のまま成長してくれません。心配です。このままでは、死ぬまで親子生き別れとなる可能性が大きいです。

今回の裁判の為に、子どもたちの戸籍謄本を取ろうとしました。しかし、「法令等に基づき戸籍謄本は発行できませんのでご了承ください。」の一文で、親元に居る長男を除き、入手できませんでした。長年、音信不通であるにもかかわらず、なぜこうなるのでしょうか。事態はさらに悪化しているように感じます。

◆吉富藤樹

原告の吉富です。私と妻とのあいだの子は5才になったばかりの男の子で妻と妻の家族と暮らしております。2018年正月に帰省のため妻と子どもを最寄の駅に送り、それ以来離れて暮らさざるを得なくなりました。2月に妻より夫婦関係調整調停(離婚)と婚姻費用分担調停が申し立てられ6月に離婚調停は別居成立し、婚姻費用分担調停も算定表通りで成立し面会交流については月に1回以上、子どもの意思の尊重、子どもの福祉に配慮をするとのお決まりの条項を織り込まれた形で成立しました。因みに調停の場において私と子どもとの関係に問題があるとは議案にもなりませんでした。

2018年7月に凡そ半年ぶりに子どもと会って以来、取り決め通り現在に至るまでひと月に1度、私が遠方の妻実家近くに出向き、続けて2日実施しております。夏休みなどの長期休みには一泊制限の宿泊付きの面会交流も出来てはおりますが、子どもの養育に携わっている実感が持てないというよりもむしろ、回を重ねるごとに月に1度しか会えないという現実を私も子どもも植え付けられている機会という風に感じます。先日の面会交流においては5才の子どもが「面会」という言葉を覚えてきておりました。

面会交流交渉については途中相手側弁護士が介入してきたこともありますが、妻本人と行っております。拉致のあかないやりとりに思い余って妻に面会交流の意義を問うてみたところ、面会交流に意義については考えたことはなく、調停で決まったから仕方なくしているだけだとの見解を聞かされました。私はこの時、妻をこのように言わしめたのは、現在の離婚後単独親権制度のせいだと思い、今回訴訟に参加しました。

私たち夫婦は別居2年強となっておりますが、親権者でありながら訴訟を起こすならせめて我が子の片方の親に対して親同士が我がの優位性を高めるために非をつつき合うことになりがちな手続きを踏むよりも単独親権制度をなくすための訴訟手続きをすることが、我が子が分別つく年になったとき、自分の親がどういう風に解決の方法をとったのか説明できると思ったからです。

男女の婚姻制度に子どもとの関係の親権の問題いわば離婚後単独親権を国が今後も維持し続けるなら、「子はかすがい」という言葉がありますが、離婚後単独親権制度下においては、かすがい に相当な引っ張る力がかかり続けてしまうのではないでしょうか。

代諾養子縁組の問題もあります。このままもし私と妻との問題で離婚となってしまった場合、我が子は自分の意のないところで片方の親がもう片方の親の意のままに親でなくならされる可能性があります。

 月に一度、私が子どもに会いに行くことについて肯定的に述べてくれる人は多くありません。むしろ別れ際に子どもが寂しがることをするのは、親のエゴであるとか会わない方が子どもが落ち着くというようなことが多く聞かされます。

そういった声は、国が単独親権制度をとっているからではないのでしょうか。