5分でわかる国賠訴訟

養育権は親子が親子である権利です 我が子が誕生すれば、すくなくともその子大きくなるまでは親子として関われる。今、私の目の前にいるこの子と私は親子であって、私はこれからもこの子と一緒にいて養育する。この立場を他の誰かに一方 … 続きを読む 5分でわかる国賠訴訟