「戸倉長官は退職金返せ」司法は親子生き別れの戦犯です 

最高裁に弁論を開かせるために、最高裁前で情宣、要請を行います。

8月9日(金)
16:00~要請(西門)*15時50分西門(通用門)集合
16:35~正門前情宣(お堀端)
17:00~西門前情宣(チラシ配布)(通用門)

明日10日の定年退官を前に、戸倉三郎最高裁長官は42年間の裁判官人生を「メダルも入賞も果たせなかったが、自己ベストの記録を出せて爽やかな気持ちだ」と表現しました。

日本の親子が毎日生き別れになっていることを傍観してきた最高司令官が何を言っているのか。

4月16日、笹川博義(自由民主党)衆議院議員が法務委員会で「裁判所、それから調停のあり方について、これほど不信と疑念が寄せられるとは、私自身も、想定はしておりませんでした」と吐露しています。その直後、最高裁第2小法廷(岡村和美裁判長)は、子の連れ去りへの立法不作為の損害を求める国賠訴訟に対し憲法違反を認めず(4/26)、原告の訴えを退けました。下級審での「国民の議論が十分な状態だとはいえない」とする棄却理由を追認するものです。

親子引き離しや親権関連の立法不作為の複数の国賠訴訟では、不当判決が続いています。これは選択的夫婦別姓や同姓婚で立法不作為の違憲判断が度々出るのとは対照的です。

ところが、各国首脳・閣僚、在日大使館、国連、さらにはEU議会に至るまで、日本政府に実子誘拐の現状に警鐘を鳴らし、家族法改正の申し入れを毎年繰り返しているのは、親権問題だけです。

日本の司法が親から子を奪ってきたから、この国は国際社会で「誘拐犯の駆け込み寺」と汚名を着ることになりました。司法の無責任ぶりは目を覆うばかりです。単独親権制度を違憲とする法判断を示して私たちに謝り、世界に誇れる法運用をしてください。

戸倉長官は退職金を国庫に返納してください。恥を知るべきです。(2024.8.9宗像充)

共同親権訴訟を進める会、民法改正への声明

  本日(5月17日)、親権制度に関する改正民法が成立しました。

この法律はこれまで、非婚(離婚・未婚)時には親権者を父母どちらかの一方に定めなければならないとした民法を転換するものです。一方私たちは、本法案が3月8日に国会に上程されるにあたり、法案が婚姻制度を維持するために、「婚姻外の差別的取り扱い」を温存するその狙いを指摘し、反対しました。しかし、国会における法案審議の中で、本法案における婚姻内外の格差の是正は主要なテーマとなることはありませんでした。

単独親権制度によって憲法13条により担保される親の権利(養育権)が損なわれ、憲法14条における平等権を侵害しているという、私たちの養育権侵害訴訟(共同親権訴訟)の訴えを無視するかのような法改正に私たちは賛成できません。父母双方の同意が得られなければ親権を手放し、結果的に養育を放棄することも可能とする、改正民法の「婚姻外の差別的取り扱い」は、非婚の子(未婚、離婚問わず)が父母双方の養育を受ける権利を損なうという面で婚外子差別です。犠牲を強いながら、親の私たちが「子どものため」とうそぶくことを「進歩」とは呼べません。本法改正は違憲立法です。

 一方国会審議における山口亮子参考人による陳述は、本法案で単独監護権が指定され、その中に居所指定権が含まれていることが、親が子と過ごす機会を損なうものであると述べています。山口氏の意見は本訴訟においても最高裁判所に提出され、旧法の単独親権制度が違憲であるとの私たちの訴えを裏付けるとともに、改正民法に残る差別をあらためて指摘しました。

これらの各点は改正民法ではなく、私たちが2022年8月に発表した大鹿民法草案に反映されていたものです。法改正によって実現すべきは、日本国憲法が保障する「男女平等」と「個人の尊重」の理念でした。

 改正民法における違憲部分の立法を無効とし、数限りない親子を生き別れにしてきた司法の専横をやめさせるため、私たちは最高裁が違憲判断を出し、司法当局が親子関係を損なわれたすべての親子に謝罪と償いすることを引き続き求めます。(2024.5.17共同親権運動・国家賠償請求訴訟を進める会)

共同親権運動・国家賠償請求訴訟を進める会
TEL 0265-39-2116 メール kkokubai_contact@k-kokubai.jp