「会わせたくない方の相談受け付けます!?」拝啓 法律事務所リベロ 様

2020年6月27日
法律事務所リベロ 弁護士 渡辺秀行 殿


共同親権運動・国家賠償請求訴訟を進める会

公 開 質 問 状

はじめまして。
 私たちは子供と離れて暮らす親たちを中心とした、両親の離別によって親子が引き裂かれない社会の構築を目指す団体です。
 当会会員から貴職が事務所ホームページおいて「離婚後も相手に子供と会わせたくない、このような方は当事務所にご相談ください。」という文言を用い宣伝を行っているという通告がありました。世の中には稀に離婚後の面会交流が子の利益に適わないケースもあるかも知れませんが、貴職の文言にそのような注記はされておらず一般的な同居親の意向に沿うことと解釈出来ます。
現代は子供の健全な成長のために離婚後の面会交流が重視され、片親との引き離しが子供への虐待行為と認識されています。貴職が宣伝に使用している文言は離婚後の面会交流を不当に制限することを示唆しており、子供が両親から愛される権利と別居親の養育権、双方を否定するものであり社会的に到底許されるものではありません。
 つきましては貴職がどのような理由と目的をもってこのような文言を用い宣伝を行っているかについて下記質問に回答して頂くことを要望します。
社会正義の実現を使命とする弁護士として貴職から必ず回答を頂けることと思いますが、貴職からの回答は当会ホームページ等に公開されることに事前にご了承を頂きたく存じます。質問は下記のとおりです。

①「離婚後も相手に子供を会わせたくない、このような方は当事務所にご相談ください。」貴職がこのような文言を用いて宣伝を行う理由とその目的についてお答え頂きたい。

②片親との断絶は子供への虐待であり、子供の精神的成長に大きなマイナスの影響を及ぼすと言われている。「離婚後も相手(別居親)に子供を会わせない」ことは子供から両親に愛される権利を奪い、上記の様に子供の成長に負の影響をあたえることが予想されるが、そのことについて貴職はどう考えるのか。お答え頂きたい。

③「離婚後も相手に子供を会わせたくない、このような方は当事務所にご相談ください。」という宣伝は、子の福祉のために行う面会交流を不当に制限することを示唆し
弁護士職務基本規定9条の「品位を損なう広告又は宣伝」に該当し、また弁護士法56条1項の「品位を失うべき非行」に抵触する可能性があると当会は認識するが、貴職はこれらについてどう考えるか。お答え頂きたい。「該当しない」というのであればその根拠となる明確な理由を述べて頂きたい。

以 上

http://www.rikon-libero.com/ 220/