弘前「そうだったのか!共同親権」レポート

あけましておめでとうございます。

2019年の年の瀬も押し迫った12月29日、弘前市の公共施設のヒロロで「そうだったのか!共同親権」を開催していただきました。参加者は5人。年の瀬だからね、と思いましたが、会議室の外は公共施設。日曜日の子ども連れとかがたくさん来ていて手品とかもやっててにぎやかだったので、「入れ、入れ」と念力をかけてみましたが、修行が足りませんでした。

会を主催してくださった佐久間さんによれば、この地域では「石を投げればあたる」ほど、離婚や引き離しがあるということなのですが、認知がいきわたらないのは、まだまだみんなほかに選択肢があるとか思いもよらないからなかなと思いました。

この日議論になったのは、学校における参加の方法。単独親権制度下で、学校教育法によれば親権者=保護者なので、実際には親権者の許可がなければ学校長の裁量で学校への参加ができないのではと問題提起されました。

この件についての回答は、学校教育法上の保護者は義務を定めたものなので、権利を規定していない。保護者は子どもの住民票の筆頭者に就学通知を送っているし、園なら入園を申し込んだ人なので、その人が親権者であるかどうかなど誰も把握していないしその義務もない。すべての保護者が「みなし保護者」なので、親であれば、「私は保護者です」と自ら名乗り出ればそれを「保護者でない」と否定できる法律はない。

親を学校から排除したり、配布物などの情報を渡さないように学校に指示する権限は親権者にはない。離れて暮らす親を持つ子どもは家が2つあるので、学校側は2つの家庭にそれぞれ他の家庭と同様の扱いをすればよいだけ。「親権者の同意が得られない」というのはそれぞれ別々の家庭で個別対応をするという合意を得たということ。学校は実はこれが一番楽なので、その方法を示せばよい、と解説しました。

「それで通用しますか」と聞かれましたが、「通用するかどうかというより、その論理でやり抜けば実はそれが一番道理にかなうので、周りも認めていくしかない」と答えました。

ところで、弘前には長野から高速バスと新幹線を乗り継ぎ、1日かかりました。遠いので主催者の佐久間さんのところに宿泊させていただきました。

http://tamasanchi.com/

住居をゲストハウスにしているのですが、家族の問題を抱えた方のシェルターにもなっていて、なかなか興味深い空間になっているのでした。でみんなで家の前の雪を雪かき。

「また来ます」と言って弘前駅を後にしました。